松山家庭裁判所 平成6年(少ハ)1号 決定 1994年2月25日
少年 B・S(昭和49.3.1生)
主文
本人を平成6年8月31日まで中等少年院に継続して収容する。
理由
(申請の要旨)
本人は、平成4年8月4日、松山家庭裁判所において中等少年院送致の決定を受け、同年8月6日四国少年院に収容されたが、平成5年12月14日、処遇上の理由により岡山少年院に移送された。本人については、平成6年2月28日の経過をもって少年院法11条第1項に規定された収容期間が満了する。
本人は、四国少年院収容当初から少年院生活に対する前向きな取り組みに欠け、「その日その日を適当に過ごせば出院できる。」といった自己本位な考え方で生活する状態であった。そのため、自己の問題点に気付くことができず、気の合う者との雑談等軽率な行動が再三見られた。そのような生活態度の結果、本人は、院長訓戒や謹慎等の懲戒処分を繰り返し受けることとなったが、自己弁護や合理化、責任転嫁の構えが強く、自己の問題点についての内省を深めることができないまま、職員に対する不満を持つようになってきた。そして、上記のような行動が成績評価に反映したことを知ると、本人は、「自分は悪く見られている。」と自棄的な考えに陥り、自己改善に向けての努力を放棄した状態となった。
本人の四国少年院における生活は16か月に及んだが、本人の上記のような状態のため、十分な処遇効果が上がっていない。そこで、環境を変えて再出発を図らせるため、平成5年12月14日岡山少年院に移送となった。
岡山少年院においては、本人の気持ちも前向きとなり、平成6年1月16日付けで中間期教育過程に移行となって、現在指導を継続中である。しかし、移送に際しての再鑑別においては、本人について「基本的に再度処遇のやり直しをしなければならない。」旨指摘されているところ、今後1か月余りの期間内に本人の問題点の改善を図ることは困難であり、本人を期間満了で退院させることは予後に大きな不安が残る。したがって、相当期間収容を継続する必要があるが、その期間としては、2.5か月程度の保護観察期間を見込んで、6か月とすることが相当であり、平成6年8月31日までの収容継続を申請する。
(当裁判所の判断)
1 本人は、成人共犯者らとともに女子中学生を姦淫した強姦保護事件により、平成4年8月4日、当裁判所において中等少年院送致の決定を受け、同年8月6日、四国少年院に収容された。
2 少年院収容後の本人は、告げ口行為による院長訓戒処分は受けたものの、比較的落ち着いた生活を送っていた。しかし、本人は、平成5年3月5日、サッカー大会観戦中に本人の雑談等を注意した職員をにらみつけて居直った言辞を吐いたということを理由とする謹慎15日の懲戒処分を受けたことをきっかけに、職員に対する不信感を持ち始め、以後、8か月余りの間に、5回に及ぶ規律違反を発生させ、謹慎や院長訓戒等の懲戒処分を繰り返し受けることとなった。このため、本人の院内における自己イメージも低下し、成績評価の良い者に対するねたみの気持ち等も有するようになって、院内適応状態が不良となったため、平成5年12月14日、本人は岡山少年院に移送された。
3 本人は、四国少年院において、規律違反による懲戒処分を繰り返し受けているが、これら規律違反の内容をみると、いずれも、いわゆる「おせっかい」や「悪ふざけ」を内容とするものであり、本人の社会性が未熟なことに起因する軽率な言動の範疇に属すると認められるものであって、反社会性や粗暴性等、本人の非行性の深刻さを裏付けるような悪質な違反であるという要素は認められない。本人は、四国少年院在院中は、進級の遅れを気にし、自己イメージを悪くしていた時期があったことは認められるが、現在では、そのような過去の心境を分析してこれからの院生活に生かそうとする姿勢、あるいは、対人関係の未熟さといった自己の問題点を具体的に認識し改善しようとする姿勢が見られるようになっており、本人について一定の処遇効果が上がっていることが認められる。確かに、本人については、未だ社会性が未熟で相手に対する思いやりも不足している等、全体的に人格が未熟な部分が残っていることは認められる。しかし、このような未熟さは、実社会における他人との触れ合いの中で本人自身が時間をかけて学んでいかなければならない面もあり、安易に収容期間を延長することは、却って本人の自己イメージを再度悪化させ、更生意欲を削ぐことにもなりかねない。
また、受け入れ態勢についても、これまで本人に対する監護意欲を示していなかった本人の継父が、平成5年末ころには、本人に手紙を出したり、クリスマスプレゼントを送る等受け入れの態度を示し、本人の継父に対する感情が和らいでいるなど家庭環境も整備されつつある。
4 以上の事情に加え、本人の収容期間が既に約1年7か月という長期に及んでいることを考慮すると、本人については、早期に退院の手続きを取ることが相当であると考えられる。しかし、出院準備教育を含めた出院準備期間が必要であること及び本人の社会復帰を軌道に乗せるためには、一定の間、就職先や家族関係の調整等について専門家である第三者の関わりのあることが望ましく、仮退院後の保護観察期間が相当程度確保されることが望ましいことに照らすと、期間満了で出院することは本人にとって必ずしも適当とはいえない。
以上によると、出院準備教育及び仮退院後の保護観察を実施するため、相当の期間が必要であると認められるから、申請どおり、平成6年8月31日まで収容を継続することが適当である。
よって、少年院法11条4項、少年審判規則55条により、主文のとおり決定する。
(裁判官 橋本佳多子)
処遇勧告書<省略>
岡少分発×××号
平成6年2月4日
松山家庭裁判所 御中
岡山少年院長○○
収容継続申請書
下記在院者について、少年院法第11条第2項の規定により、収容継続の御決定を願いたく申請いたします。
記
1 氏名 B・S
2 生年月日 昭和49年3月1日
3 本籍地 愛媛県松山市○○×丁目×番
4 保護事件番号 平成4年少第909号
5 決定裁判官 松山家庭裁判所関口剛弘
6 送致決定日 平成4年8月4日
7 収容継続申請期間 6か月
(平成6年3月1日から平成6年8月31日まで)
8 申請理由
(1) 本人は、平成4年8月4日松山家庭裁判所において中等少年院送致の決定を受けて同年8月6日四国少年院に収容され、平成5年12月14日処遇上の移送により当院に入院した者であるが、平成6年2月28日を経過することにより満20歳となり、少年院法第11条第1項に規定する収容期間が満了する。
(2) 非行の経過及び当院における個人別教育目標
本人の非行の経過については、松山家庭裁判所作成による少年調査記録のとおり、本件は、共犯者と共に女子中学生を言葉巧みに車に乗せ、深夜人気のない港で、怖がる被害者を脅して強姦したものである。実際に姦淫したのは成人共犯者であるが、少年も口腔内に射精しており、しかも、最初に被害者に対して行為を行い、また、事件全体を通じて共犯のAと共に積極的に関わっており、事案は重大でその態様も悪質である。
少年の性格的傾向としては、軽操的、活動的、自己顕示的傾向等が挙げられるが、生育史の上では、十分な甘え経験や情緒的接触体験、依存・受容体験が満たされていないことから、基本的には、対人関係は未熟であり、自信もない。
また、失敗や事件などがあっても、防衛機能が働き、深刻に悩んだりすることも少なく、事件の反省に結び付きにくい。また、都合の悪いことからは回避しようとする傾向が見られる。
このように、対人関係場面を含めた社会性未熟、相手を思いやるといった情性などの未熟さがうかがわれ、言わば、全体的に未熟な状態にあると認められる。
交友関係では、年長少年との交遊が多くなり、女性をナンパするといった行動を共にしてきている。少年の性格・行動傾向から見て、自制心を育成しないと友人次第では問題行動に引きずられるおそれもある。
職業面では、対人関係の未熟さ等から仕事が続かず、転々とし、最近勤め始めた大場興業でとび職の仕事を得てからは、就業が続いていたようであるが、その職場の実態は今一つ不明である。
家庭は、父親不在とも言うべき状態で、ひ護的な母のもとで育っており、親範的な面の判断力が育っていない。また、甘え、依存体験が満たされていないこと、情緒的接触体験が少ないこと、家族に気を遣って育っていることなどは、少年の性格的問題に少なからず影響しているものと思われる。
家庭の監護能力にやや問題があるところに加えて、現在の少年の段階は、家庭から離脱していきつつあることから、家庭に多くを期待できないと思われる。
(3) 四国少年院における処遇の経過
四国少年院では、上記8(2)の状況等を踏まえ、次の個人別教育目標を設定し、指導を展開した。
ア 自己統制力を高めさせる。
イ 視野の拡大を図り、規範遵守の構えを確立させる。
ウ 健全な生活観・価値観を持たせる。
(別紙(1)個別的処遇計画表参照)
四国少年院における本人の処遇経過については、四国少年院作成に係る別紙(2)処遇記録票のとおり、平成4年8月6日松山少年鑑別所から入院し、新入時教育過程に編入した。
入院当初は、検察官送致が頭にあった様子で、少年院送致となったことを喜び、やや軽率な言動は見られるものの、前向きな意欲を見せていた。
集団生活に移行後は、予科訓練について身体的理由のため運動禁止となったことから、安易な考えに支配されるようになり、緊張感に乏しい、ムラのある生活態度が散見されるようになってきた。その言動に対する職員の指導に対しても表面的な受け止めに終始し、合理化・責任転嫁しようとする構えが続いていた。少年院生活の意味や目的等について、ほとんど理解できておらず、「その日その日を適当に過ごせば出院できる」との極めて自己本位な考えが見られるようになってきた。9月8日、他生のけんかを扇動する告げ口行為により、院長訓戒の処分を受けた(別紙(4)平成4年9月8日付け懲戒申請書参照)。
その後は、一応自重した生活を心掛けるようになり、予科期間は26日間廷長となったものの、中間期教育過程(前期)に移行した。
しかし、依然として少年院生活の目的等について考えようとする姿勢は乏しく、本件非行の問題性や違法性の認識、被害者の心の痛みに対する理解等については、全くといっていいほど考えられず、むしろ不純異性交遊を肯定する意見を述べる状態であった。また、気の合う者に同調、追従する傾向が強く、雑談等の軽率な言動が多かったが、平成5年2月24目、サッカー大会観戦時、雑談等を注意指導した職員に対し、にらみつけて居直った言辞を吐いたため、謹慎15日の懲戒処分を受けた(別紙(5)平成5年3月5日付け懲戒申請書参照)。しかし、「自分はにらんだ覚えはないが、にらんでいなくてもにらんだと供述しなければならない。」と不満を述べる等、権威や大人への不信感が表面化し、職員に対する不満を持つようになってきた。懲戒処分後、昼夜間単独処遇を実施し、そういった考えの問題性に気付かせる働きかけを重ねたが、依然として自己弁護・合理化・責任転嫁の構えは強かった。
その後は、落ち着いた生活を目指し、自己を抑えようとしていたが、5月21日、職業補導実習中に他生と口論し懲戒処分を受けた(別紙(6)四国少年院作成の平成5年5月24日付け懲戒申請書参照)後は、自己中心的な考えや、規範意識の乏しさが顕著に表面化し、指示無視・反抗的態度・ノート不正使用等で続けて懲戒処分を受けた。そういった行為が、少年の到達目標にかかる重大な問題点であることから、成績評価に反映し、それを告知されると、「自分は悪く見られている。いくら頑張って生活しても、なにかあるとすぐ疑われたり、評価を下げられる。」と自棄的な考えに陥り、自分が努力しないことを合理化し、自己の問題性を直視して自己改善しようとする努力を放棄している状態であった。
また、実母の少年に対する愛情は深く、ふびんという気持ちを抱いており、少年に対する甘さが顕著であり、少年の問題行動に対してもひ護的に対応しており、それが権威等に対する反感・不信感となっている。そのため、面会等においても、表面だけを飾るようにとの内容や、少年を差別しているといった処遇に関する不満を述べる等、少年院の教育に対する否定的な感情が強い。したがって、上記の就労先についても、少年の言いなりになっている状態であり、協力はできず、逆に少年の職員に対する反発を助長する結果となっているため、この際、処遇環境を変えることで、実母にも意識の変容を図るよう働きかけを行うことが必要と思料された。
10月29日、今後の処遇に資する目的から、再鑑別を実施したところ、少年の最近の軽率なふざけは、再三の規律違反の過程で、悪循環的に醸成した少年院の生活や職員に対する被拘束感や圧力を、弱者への攻撃、圧力に向けて発散、解消しようとする方向に変化しており、弱い者いじめは、院内での自己イメージも悪くなってきているだけに、成績評価の良い者に対するねたみの感情もうかがえ、院内の適応状態は良くなく、また、全般的に処遇効果は遅々として進んでいない。このような適応上の問題の根を引きずったままでは、理性的な対応ができにくく、感情的に対応しやすい少年だけに、現在のままでは転機を得られにくい。特に院内の指導体制や職員に対する被害感、不信感は緩和される見込みよりも増幅される可能性の方が強いため、G1級に変更の上、他施設に移送して環境の変化を図り、少年自身にも転機を図らせることが適当と判定された。
11月22日、他生に対する強要、威圧的言動、悪ふぎけ、使役、そそのかし、等の行為により、謹慎5日の処分を受けた(別紙(7)平成5年11月22日付け懲戒申請書参照)が、これらの行為についても、自分だから、少年院だから反則行為と判断されるとの考えが根強く、収容継続になることを気にするばかりで自己の行為が相手に与えた影響や自己の問題点との関連については全く考えが及ばない状態である。これは、少年の自己中心性、欲求統制未熟さと相まって、自分の意に反する評価に対する不満やいらだちが影響していると考えられ(早く進級して出院したいとの願望はあるが、それが職員の評価に対して神経質となり合理化・責任転嫁・反抗的態度に至る悪循環となっている。)、それが少年院の教育、職員の指導を曲解し、批判したり感情的になる等の逸脱的行為の原因となっている。
出院後の就労先についても、入院前に稼働していた北九州市の大場興業でとび職を希望しているが、その会社が暴力団関係であることが判明しても自分の考えに固執している状態にあり、真剣に将来のことを考えようとする構えは見られない。このような状況では、これ以上の指導・教育効果を上げる状態に復することは、かなり長期にわたることが予想され、少年院の在院生活が16か月と長期になっていることから、この際、処遇環境を変え新たな動機付けを行い、再出発を図らせるため、12月14日岡山少年院に処遇上移送となった。
(4) 当院における処遇の経過
当院においては、上記8(2)の状況、家庭裁判所の送致理由、鑑別所の鑑別結果、上記8(3)の状況等を踏まえ、次の個人別教育目標を設定し、指導を展開することとした。
ア 善悪を正しく判断させ、遵法精神を身につけさせる。
イ 自己中心的な考え方を改めさせる。
ウ 健全な生活観を持たせる。
(別紙(9)個別的処遇計画表参照)
12月14日、四国少年院から処遇上移送により入院。当初の面接では、四国少年院での自己の行為について反省しており、当院における生活には気持ちを新たにし、前向きに取り組んでいく旨述べていた。表情はやや堅く、緊張感も感じられたが、職員の面接指導や考査期間中の態度は良好で、前向きな意欲が感じられた。
12月23日、集団生活に移行した。やや生活の仕方について戸惑ったり、周囲をキョロキョロと見回したり、四国少年院での面識がある者に対して話しかけようとするなどやや落ち着きに欠ける態度も散見されたが、注意指導には素直に従い、日課全般について意欲的な取り組み姿勢を示していた。
1月17日の成人式には母が出席し、面会時に本人は、少年院生活に対して前向きに取り組みたい旨話していた。母は、少年を励ましていたが、少年院の処遇に対してはやや過敏で、ひ護的な言動も少し見られた。本人、母共に出院後の就職先については、依然として入院前に稼働していた北九州市の大場興業で働くことを希望していた。
1月16日付けで、中間期教育過程に移行し、事務科に編入した。この頃から、当院の生活にも慣れ、和らいだ表情も散見されるようになってきた。
現時点では、当院の処遇に対して前向きな姿勢を示しているものの、前施設における一連の問題傾向を見ても明らかなとおり、当院での処遇期間がまだ短いことから、改善更生への意欲の安定を見極め難く、今後の処遇において、個人別教育目標の達成を図るべく、教育、訓練を実施し、自制力、規範意識、共感性等を養い非行性の除去に向けた処遇の展開を図る必要がある。
(4) 保護(環境)調整
松山保護観察所作成に係る平成5年9月10日付け別紙(12)環境調整追報告書によれば、「実母は少年に献身的であり、継父も今後の更生に理解を示しつつある。」との記載があるが、上記8(2)において、「少年に対する甘さが顕著であり、少年の問題行動に対してもひ護的に対応しており、それが権威等に対する反感・不信感となっている。就労先についても、少年の言いなりになっている状態である。実母にも意識の変容を図るよう働きかけを行うことが必要と思料された。」とあるように、これまでの少年に対する接し方を見ると少年を監督・保護する力は弱く、予後は楽観できない状態にあることから、出院後効果的な保護観察を相当期間設ける必要があるものと考えられる。
(5) 再鑑別結果
本年1月11日に実施した松山少年鑑別所○○技官による再鑑別の結果は別紙(8)のとおりであり、「移送時点では処遇効果にさほど見るべき進展が見られなかったことから、基本的には再度処遇のやり直しをしなければならない。幸い、現時点では処遇に対して前向きであり、このままうまくいけば今後の処遇になじむものと思われる。」として、役割演技法をはじめ、その他個別的処遇計画に盛り込まれている教育、訓練の実践を指摘し、おおむね6か月の収容継続の必要性を指摘している。
(6) 収容期間の廷長
本人は、平成6年2月28日で少年院法第11条第1項の規定による収容期間が満了するが、現在、中間期教育過程の指導を継続中であるものの、今後1か月余りの期間内に上述した問題点を改善させることは困難であり、期間満了をもって退院させることは予後に大きな不安が残る。
そこで、相当期間収容を継続して、個別的処遇計画に基づく教育、訓練を重点的に実施し、本人の問題性改善を図り、健全な社会生活に円滑に移行させる必要がある。さらに、出院後の生活等についても、上述のとおり、問題解決を図るべき事案が残ることも十分に予想されることから、専門家による指導、援助も不可欠であるので、2.5か月程度の保護観察期間を見込み、6か月の収容継続が必要である。
9 添付資料(編略)
別紙(1) 四国少年院作成の個別的処遇計画表(写し) 1部
別紙(2) 四国少年院作成の処遇記録票(写し) 1部
別紙(3) 四国少年院作成の成績経過記録表(写し) 1部
別紙(4) 四国少年院作成の平成4年9月8日付け懲戒申請書(写し) 1部
別紙(5) 四国少年院作成の平成5年3月5日付け懲戒申請書(写し) 1部
別紙(6) 四国少年院作成の平成5年5月24日付け懲戒申請書(写し) 1部
別紙(7) 四国少年院作成の平成5年11月22日付け懲戒申請書(写し) 1部
別紙(8) 平成5年11月30日付け再鑑別結果通知書(写し) 1部
別紙(9) 岡山少年院作成に係る個別的処遇計画表(写し) 1部
別紙(10) 岡山少年院作成に係る処遇記録票(写し) 1部
別紙(11) 岡山少年院作成に係る成績経過記録表(写し) 1部
別紙(12) 平成5年9月10日付け環境調整追報告書(写し) 1部
別紙(13) 平成6年1月20日付け再鑑別結果通知書(写し) 1部